税務調査の流れを知ってみよう!

税務調査の重要事例(厳選30)

6月162009

今朝のニュースの脱税関係のニュースがあったのでご紹介しておきます。
昨年度の査察(強制調査)を国税局がまとめた内容です。

<脱税:昨年度のマルサ摘発350億円 金の延べ板465キロ/畑に7300万円入り缶>
(毎日.JP;6/16より引用抜粋)
全国の国税局が08年度に査察(強制調査)によって摘発した脱税事件は211件(前年度比9件減)で、脱税額は350億円(同3億円減)だったことが国税庁のまとめで分かった。このうち悪質だとして検察庁に告発したのは153件(同5件減)で、総額は249億円(同59億円減)だった。

153件を税目別に見ると、法人税が前年度の62件(80億円)から97件(186億円)へ増加。業種別では、不動産業と鉱物・金属材料卸業がともに14件でトップだったことから、都心部の地価高騰や鉄スクラップなど資源価格の高騰で、利益を上げた会社の脱税が増えたとみられる。
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全国的にみると、07年度とほぼ同規模の脱税があったことがわかります。最近の流れとしては変わっていないということでしょう。
しかし、内訳をみると都市部の地価高騰の流れを受けて、不動産関連の脱税が増えている流れのようです。

税金を払っても儲けは十分に出ると思うのですが、欲の皮が突っ張っているのではないでしょうか。

スクラップの資源高騰は、昨年の北京オリンピックまでの流れで、オリンピック・バブルがはじけてからは厳しい流れになっていたので、経営的には厳しい流れにあったのかもしれませんが、脱税は絶対にいけないことなので反省して欲しい流れですね。

5月182009

以前にも一度ご紹介しましたが、税務調査は法人・個人にかかわらず、税務調査には大きく分けて2種類あります。それらは「強制調査」と「任意調査」で、一般的な税務調査は「任意調査」になります。脱税が疑われて行われる税務調査というものは基本的には多くありません。

新聞報道やテレビのニュースなどで大々的に報道される税務調査や脱税はほんの一握りの悪質な脱税事件に関してのもので、そういった税務調査は国税局の査察部によって行われる強制調査の流れによってのものです。

こういった強制調査というのは、悪質な脱税が疑われる容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して行われる税務調査の事を言います。これは相当悪質な脱税が探知された場合に行われる税務調査で、ダンボール箱に入った帳簿類や取引資料を何箱も押収して行う税務調査で、国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれています。映画「マルサの女」でも有名になりました。

それに対して一般的に税務調査というのは「任意調査」で、よくいう一般的な税務調査というのはこの任意調査にあたります。
基本的には申告の内容について確認をするために行われる税務調査です。あらかじめ脱税または不正の事実を把握した上でで行われるものではなく、通常は事前に調査の予定日も連絡してから調査にやってきます。

流れ的には、調査して問題がなければなんてことはないのですが、税務署との見識の違いで過少申告や追徴課税が確定した場合には、3年や定期的なペースで税務調査が行われるようです。

4月152009

税務調査を受ける場合の流れと各勘定科目のチェックポイントについて詳しく見ていくシリーズの最終回です。勘定科目の具体的な注意点を知ることで、税務調査の流れを理解していきましょう。今回は「役員との取引」、「親子会社間取引」、「消費税」の勘定科目について確認していきましょう。

<勘定科目ごとのチェックポイント>
税務調査は、取引内容を確認したうえで、申告内容の妥当性を調査するのが目的です。各勘定科目ごとに、税務調査時に問題となりやすい点を掲げて、日常業務のうえで適正に処理をしておくポイントを確認していきましょう。今回の確認内容は日常的に行われる取引ではないので、つい忘れがちになってしまう項目です。しっかりと流れを確認しておきましょう。

「役員との取引」・・・役員報酬、役員との売買取引、役員に関する経費
役員に対する賞与(ボーナス)は法人税法上損金算入できませんので、役員報酬、役員との売買取引、役員に関する経費が「役員賞与」と認定されないように取引時から注意しておく必要があります。

「親子会社間取引」・・・出向、転籍者の給料、賞与、退職金などの子会社負担金、不動産取引、営業取引
親会社と子会社などとの取引は、第三者からみても客観的な取引と認められるように根拠資料を作成しておきましょう。

「消費税」・・・課税取引、非課税取引、不課税取引
課税売上高・非課税売上高は正しく集計されているか、非課税仕入れを仕入税額控除の対象にしていないかなど全体的に流れを見直しておくことが必要です。

3月132009

税務調査を受ける場合の流れと各勘定科目のチェックポイントについて詳しく見ていくシリーズの3回目です。勘定科目の具体的な注意点を知ることで、税務調査の流れを理解していきましょう。今回は「売上と仕入」、「交際費」、「その他の経費」の勘定科目について確認していきます。

<勘定科目ごとのチェックポイント>
税務調査は、取引内容を確認したうえで、申告内容の妥当性を調査するのが目的です。各勘定科目ごとに、税務調査時に問題となりやすい点を掲げて、日常業務のうえで適正に処理をしておくポイントを確認していきましょう。

<勘定科目>
「売上」・「仕入」・・・引渡日、業績の推移
一般的に商品などの棚卸資産を販売した場合の「売上」の計上は、その商品などを相手方に引き渡した日が属する事業年度となります。したがって「引渡日」が客観的に説明できるように、納品書などの書類や引き渡し日の確認できる書類を整理しておくことが大切です。また自社の過去数年の業績の推移を把握・確認しておくことも、スムーズな税務調査の流れを促すことに繋がるでしょう。

「交際費」・・・隣接費用との区分、支出先等の明示
税務上「交際費」となるのか、「隣接費用」となるのか判断した資料を整理・保存しておくことが税務調査の流れをスムーズにするポイントになります。また、支出先等を明確に帳簿書類に記載しておくことも税務調査の流れには重要になります。

「その他の経費」・・・業績の推移、特別項目、異常項目
前年度あるいは直近2~3年の数値に比較して、大きく増加又は減少している経費科目等については税務当局も注目します。大きく変動した理由を把握・確認しておくことも税務調査の流れにとって重要です。

次回はこれまで紹介した以外の勘定科目についてポイントをご紹介していきます。

2月122009

前回に引き続いて税務調査を受ける場合の流れと各勘定科目のチェックポイントについて詳しく見ていきましょう。勘定科目の具体的な注意点を知ることで、税務調査の流れを理解していきましょう。

<勘定科目ごとのチェックポイント>
税務調査は、取引内容を確認したうえで、申告内容の妥当性を調査するのが目的です。具体的な勘定科目を基に、税務調査時に問題となりやすい点を掲げて、日常業務のうえで常に問題が生じないように適正に処理をしておくポイントをご紹介していきましょう。

<勘定科目>
「仮払金」・・・貸付金との区分
仮払金が実質的に貸付金で、受取利息の計上がなされていない場合には、受取利息の認定課税がされます。仮払金勘定の中に貸付金的なものが含まれていないかをチェックし適切に処理しておく必要があります。

「固定資産」・・・事業供用日、資本的支出と修繕費
◆事業供用日
取得した減価償却資産については、事業の用に供してはじめて減価償却可能。また期中取得資産については減価償却費の月割計算が必要ですので、購入した資産をいつ事業の用に供したか確認することがポイントです。
◆資本的支出と修繕費
減価償却資産について、修理・改良等のため支出した金額が資本的支出となるか、修繕費となるかの根拠について説明できるよう、写真、新旧図面、見積書、工事内容説明書などの資料を収集したり、作成しておきましょう。

次回は今回の続きで「各勘定科目ごとの注意点;売上と仕入、交際費、その他の経費、他」についてご紹介していきます。

1月152009

税務調査を受ける場合の流れ、各勘定科目別の注意点を今回と次回に分けて詳しくみていこうと思います。まずは税務調査を受けるために、社内の受け入れ体制を準備しておく必要があります。

その受け入れ体制とは、1.以前の税務調査の指摘事項を受けて業務改善しておく、2.決算業務において、銀行、得意先、仕入先等との取引残高を照会しておく、3.帳簿・伝票などを整理・点検しておく、4.倉庫などの整理整頓をしておく、などのことになります。

<勘定科目ごとのチェックポイント>
税務調査は、取引内容を確認したうえで、申告内容の妥当性を調査するのが目的です。ここでは、いくつかの具体的な勘定科目を基に、税務調査時に問題となりやすい点を掲げて、日常業務のうえで常に問題が生じないように適正に処理をしておくポイントをご照会していきましょう。

<勘定科目>
「現金」・・・現金有高と帳簿残高
現金有高と帳簿残高に差異がある場合、売上計上洩れ、仕入計上過大等、税務調査で問題になる可能性があります。日頃から現金実査を行い誤記帳がないようにしましょう。

「売掛債権」・・・貸倒償却
売掛債権が貸倒れと認定されるには税務上の要件があります。事前に説明できる書類等を揃えておく必要があります。

「棚卸資産」・・・在庫漏れ、評価減
事業年度末において実地棚卸を実施、外注先保管品、外部倉庫預け品などを確認、期末日直前の入荷・出荷などに注意しましょう。また評価減を実施するための根拠を文書によって、ていねいに記録し、説明できるような資料を準備しておきましょう。

次回は今回の続きで「各勘定科目ごとの注意点」をご照会していきます。

12月162008

税務調査の一連の流れなかで、調査自体が終了して誰もがホッと胸をなでおろしたころにやってくるのが税務調査結果の報告です。
ここからの税務調査の流れが一番本題になってきます。

調査官が会社にやってきて資料を調べて、質問をしてくるというメインイベントにも思える税務調査の流れですが、本当のメインイベントはその後に流れてきます。
最初の税務調査のときには税務署の方が帰ってしまわれるともう胸をなでおろし、もう終わったものと思ってしまっていました。
ですが税務調査は「実施調査が終わる」→「税務調査が終わる」という流れでは決してありません。

実施調査やそれまで調べ上げてきている調査資料などを精査し、申告内容の疑わしい個所などを指摘し、修正申告をするように求めてくる流れなのです。
当然、修正申告の場合にはそれなりのペナルティー(追徴課税など)が課せられますので、会社側としては避けたいところです。
ですが、税務調査によって指摘された部分を税務署側、会社側双方で見解の摺合せを行い落としどころを探るという流れを経て修正申告に応ずるというのが一般的な流れです。
また、会社側の申告内容に落ち度が多いとその後税務署から目をつけられることとなり、税務調査が3年に1度の『お約束行事』になってしまうという恐ろしい流れが待っています。

そうです、会社側が最も恐れているのが、ペナルティもそうですが、税務調査が定期的な恒例行事になってしまうという流れになってしまうことではないでしょうか。

税務調査は素人からしてみると、その流れが複雑で難しいことは勿論のこと、準備やあれやこれやで時間が取られれしまうこと、精神的に辛いこと、などいろいろなことの流れからも一大事です。
税務調査の流れの中の最も流れが激しいこの結果報告、うまくこの流れを乗りこなしていけると良いですね。

11月182008

今回は税務調査の流れということから少し離れて、調査後の流れについて触れていきたいと思います。
税務調査後、悪質な所得隠しや脱税行為が認められる場合というものはどういった場合なのでしょうか?

通常は納税側と税務署側で意見の違いがあった場合で、落とし所が見つかった場合には「修正申告」することで一件落着となるのですが、「脱税」と認定される場合とはどういう場合なのでしょうか。
節税と脱税は似て非なる言葉ですが、納税額を減らすという意味では同義語とも言えます。その違いは?

まずは「脱税」・「節税」・「租税回避」の定義についてまとめてみたいと思います。
脱税、節税、租税回避とは一般的には下記のように定義されています。
 1.脱税・・・課税要件の成立の事実を全部又は一部について故意をもって秘匿し、課税を不法に免れる行為
 2.節税・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定しているところに従って最大限に租税負担を減少せしめる行為
(例;資産が収用された場合に収用の課税特例を適用して租税負担を減少させる行為)
 3.租税回避・・・租税法規の立法当時において、当該租税法規が予定していない異常な法形式を採用して租税負担を減少せしめる行為
 なお、租税回避行為には次のような特徴が挙げられます。
  ・私法上はそれ自体は有効な取引であり、取引自体には仮装や隠ぺい行為は認められないこと
  ・ただし、取引自体は不合理かつ不自然であり、時には法の乱用解釈が認められること
  ・時には主たる取引当事者以外のものを利用する等「う回行為」を利用する場合があること
  ・結果としてその者の課税価格(所得)を減少せしめ、税負担の減少となること

つまりは、節税とは法律内の範囲で税負担を軽減する行為、租税回避とは法律が想定していない方法で税負担を少なくする行為(脱法行為)、脱税とは故意に収入を隠すなどの違法行為によるものと言えるでしょう。
租税回避については、当事者と税務署側での解釈の違いによるものも含まれるので、実際の場合にはグレーゾーンに入る場合もあります。
流れとしては、双方で落とし所を探って修正申告に応じるという場合が多いかと思われます。 

10月162008

今回は税務調査の流れを少し離れて、法人化のメリットについて説明していきます。
事業主の皆様へ個人事業を法人組織化にする流れにより、以下のようなメリットがあります。
資本金1,000万円未満の場合には消費税が2年間免除されます。
売上が1000万円以上の事業者は2年後に消費税の納税対象になってきます。
組織を法人に組織変更する事によって、2年間の間は消費税納税が免除になるのです。
信用力が高まります。
新規取引や人材確保が今まで以上に楽になります。個人事業者と株式会社では信用力が断然違いますよね。
事業主に対する役員給与が経費になるので、支払う税金が以前に比べると比較的安定します。
個人事業主は、社長になり給与所得者になるというわけです。給与所得控除により個人事業者時代よりも「所得税」、「住民税」、「健康保険」の負担が軽減できます。個人事業よりも法人化する流れにより、助成金の申請の可能性が高まるので融資も受けやすくなります。
年間の給与が103万円以下であれば、家族を扶養家族にしたまま、給与を経費に参入できます。
個人事業者の場合ですと、家族に支払った給与を経費に組み込んだ場合、扶養家族からは外れてしまいます。
ですが、法人の場合には、年額103万円以下の給与であるならば、経費計上も扶養家族の控除も両方受けられます。
また収益不動産をお持ちの方は、不動産管理会社として新たに会社設立することにより、所得が分散されて、トータルでの税金が安くなります。

9月222008

税務調査の流れ・二日目
前日の事項を調査し、さらに書類が正しく処理されているか否かを調査します。
書類といっても源泉の処理、現物給与等多岐にわたりますが、課税が適切かどうか・個人的支出が法人の経費になっていないか・償却資産であるにもかかわらず経費処理していないか等など、資本的支出を修繕費としていないか等について調査します、消費税についての調査が行なわれ、税務調査の一連の調査項目は終了します。
二日間で調査しきれなかった項目については、引き続き三日目にも実地調査をおこなっていきます。
 (一般的な調査日数は3~5日間です)。
いよいよ税務調査の行われる季節となりました、皆様節税につとめましょう。

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