前回、税務調査の流れとして、売上計上の時期のズレと交際費についてご紹介しました。今回から数回に渡って、それ以外にも流れの中で注意スべき勘定科目をピックアップしてそのポイントをみていきましょう。
まずは税務調査を受ける場合の流れとして社内の受け入れ体制を準備しておくポイントです。
税務調査の受け入れ体制とは、◆以前受けた税務調査の指摘事項を改善しておくこと、◆決算業務において、銀行、得意先、仕入先等との取引残高を照会しておくこと、◆帳簿・伝票などを整理・点検しておくこと、◆倉庫などの整理整頓をしておくことになります。
[勘定科目ごとのチェックポイント]
税務調査とは起業の取引内容を確認した上で、申告内容の妥当性を確認するのが目的です。いくつか具体的な勘定科目を基に、税務調査時に問題となりやすいポイントを挙げて、日常業務で問題が生じないように適正に処理をしておくポイントをご紹介していきましょう。
「現金」→現金有高と帳簿残高
現金有高と帳簿残高に差異がある場合、売上計上洩れ、仕入計上漏れ等、税務調査で問題になる可能性があります。日頃から現金実査を行い誤記帳を残さないようにしておくのが良い流れです。
「売掛債権」→貸倒償却
売掛債権が貸倒れと認定されるには税務上の要件がいくつかあります。事前に説明できる書類・資料等を揃えておく必要があります。
「棚卸資産」→在庫漏れ、評価減
事業年度末において実地棚卸を実施、外注先保管品、外部倉庫預け品などを確認のうえ期末日直前の入荷・出荷などに注意するのが必要な流れです。また評価減を実施するための根拠を文書にして、いつでも説明できるような資料を準備しておくのが賢い流れです。
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税務調査の基本的な流れとして、税務調査官が最初に調査するのが「売上計上の時期のズレ」と「交際費」です。まずはこれらを徹底的に調査する流れとなります。
当期に計上すべき売上を来期にしていないかどうか、関連性の低い交際費を計上していないか、社長の個人的な経費を計上していないかということが徹底的に調査され、何か「落ち度」を見つけるというのが税務調査の流れとなります。
何事もそうですが、勝負事は「弱み」を見せてしまうとそこを徹底的に突かれてしまいます。税務調査の流れについても同様で、相手方(税務調査官)に売上計上時期のズレや関連性の低い交際費計上などの「弱み」を握られてしまうと、何かと押し込まれてしまう流れとなってしまいます。
税務調査の流としては、売上計上のチェック、交際費のチェックに続いて、人件費、仕入費などを徹底的に調査されます。架空人件費や架空仕入がないかを調査され、在庫計上との突き合わせなど、徹底的な調査の流れとなります。
税務調査官も「税務調査」が仕事なので、何か成果を持って帰らないと仕事にならないわけです。その際に、売上計上の時期ズレや関連性の低い交際費や社長の個人的出費を経費にしていた場合、その弱みにつけ込まれてこちらかあ強く主張出来ない流れになってしまうわけです。
税務調査としっかりと戦うためにも日頃から、細かな税務処理にも気を付けておきたい流れですね。税務調査官に「ここはしっかりとした税務処理をしているな」という印象を与えるためにも、売上計上の時期の徹底と交際費の管理はしっかりとしておきたいものです。
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先月末にとんでもないニュースが報道されていました。税務調査を実施する側の国税調査官が税務調査で副業がばれたというニュースです。
<国税職員副業、税務調査で発覚=ダミー法人設立、懲戒処分-大阪>
(時事ドットコム|2009年10月30日配信より引用)
マンション賃貸の副業で人事院規則が定める基準を超える利益を上げていたとして、大阪国税局は30日、大阪府内の税務署の上席国税調査官(42)を減給処分にしたと発表した。調査官は同日付で依願退職した。
発表によると、調査官は同府や兵庫県などでマンション4棟を賃貸し、年間約2500万円の収入を得ていた。売り上げを隠すため、妻を代表者として設立した実態のないダミー会社の収入と仮装していたが、税務調査で発覚したという。
調査官は調査前の昨年11月、法人の本店所在地を兵庫県から札幌市に移すなどの工作をしていた。内部調査に「副業がばれるのが怖かった」などと話したという。
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依願退職されたそうですが、その前の処分が「減給」とはなんでしょうか。身内に甘いのもいい加減にして欲しいものです。税務調査する側が、自分の専門知識を使って脱税を図っていたわけですから、法的にも倫理的にも許される流れではありません。辞めたからいいと言う問題ではありません。怒りを覚える流れです。
職業倫理が問われる流れと共に、処分の中味についても怒りを覚える流れです。
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税務調査などで管轄の税務署長から更正処分を受けた際に、その処分について「承服できない」、「不服だ」という場合に納税者は黙ってそれを受け入れるしかないのでしょうか。いえいえ、そんなことはありません。不服がある場合には、それを申し立てることが出来ます。不服を申し立てたとして、結果が変わるかどうかは別として、自分の言い分をぶつける流れになります。
税務署長等から例えば次のような処分を受けそれに不服がある場合には、「不服申立て」をすることができます。
(1) 納付税額を増加させる更正処分
(2) 申告のない場合に納付税額を決定する決定処分
(3) 更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分
(4) 加算税の賦課決定処分
(5) 青色申告の承認の取消処分
(6) 差押え等の滞納処分
税務調査の結果、過少申告加算税や重加算税などの付帯税を課された場合でも、納得がいかない場合には不服申し立てをする流れになりますが、脱税などの悪質なケース以外ではいきなり重加算税などの追徴課税がいきなり行われるケースは稀です。事前に税務署と折り合いをつけて落としどころを見つけると言うのが一般的な流れでしょう。
また、次のような場合には不服申立てをすることができません。
(1) 納付税額を減少又は還付金額を増加させる処分
その理由は、その処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害されていないからです。
(2) 誤って納付税額を過大に申告した場合
その理由は、処分を受けていないからです。なお、この場合に申告した納付税額を正しい税額に是正するためには、「更正の請求」の手続によります。
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税務調査がなぜ行われるかということを解説していきましょう。
日本は申告納税制度なので、納税者自らが税法を正確に理解して申告・納税を行うことが基本の流れになります。こうした流れをサポートするために、税務署は広報・税務相談・指導・税務調査など様々な活動を行う流れになっています。
こうした税務行政の中でも、関心が高いのが税務調査のことです。税務調査の基本的な知識と流れを理解していきましょう。
先ほども述べましたが日本は申告納税制度なので、納税者は所得税法や法人税法に従って適正に計算した税額を自主的に申告、納税する義務があります。しかし、放任主義では納税者が申告しなかったり、あるいは不正確な計算で申告をしてしまうケースがあるため税務署はこれを正していかなくてはなりません。
そのために、税務署は納税に関する広報や税金に関する相談など、納税者の税に関する知識、関心を高めるべく諸活動を行っています。しかし、こうした活動だけでは、正確な申告、納税を徹底させることが出来ないため、税務調査を実施し、正しい申告・納税を確保していく流れなのです。
税務調査のうち、実地調査とは、所得税法、法人税法等に定める質問検査権に基づいて、申告が適正に行われているかどうかを確認するために納税者宅に乗り込んで行われる税務調査です。原則として事前連絡があり承諾を得て行われます。
実地調査は、資本金1億円以上の法人については原則として国税局の調査課部門が担当することになっており、、納税者の事業規模が広域、複雑なもの等税務署のみでは調査が十分にできないものについては、国税局の資料調査課が行うケースもあります。
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今回は実際の税務調査が行われる場合の当日までの流れについてご紹介しましょう。
税務調査当日までの流れを大まかに把握しておくことで、税務調査の流れに飲み込まれずにしっかりと対応する術を身につけておきましょう。
まず税務調査の一連の流れとして、税務調査の1~2週間前には、会社の社長宛に税務調査が入る旨を連絡してきます。税務調査実施の日程は双方の都合を調整してからの流れになりますのでご安心ください。
さて、税務調査当日は大抵の調査官は午前10時前に2人一組で来る流れになります。年配の上司と若手の部下がワンセットという感じになります。迎える方は緊張すると思いますが、税務調査官もやはり初めての会社の場合緊張しますので、お互い様の流れです。
そして税務調査の流れが流れ始めるのですが、最初は雑談から始まる流れになります。税務調査官は出来るだけ和やかな雰囲気を作り出そうとコミュニケーションを図ってくる流れになります。これは商談と同じ流れで、いきなり本題からは入らないのが普通の流れです。
税務調査初日の午前中は会社の概況を調査して、会社の組織図、役員や株主名簿等を開示依頼されたりといった流れ。他にも世間話をしながら、社長の家族構成や出身地、趣味等を聞いたりといった流れになるようです。
税務調査官は雑談の中から調査のポイントを探っていますので、いらないことまで話して墓穴を掘らないように注意しましょう。そして、午後になって初めて帳簿等を見る流れになります。
税務調査の二日目の流れは、さらに書類が正しく記帳・処理されているか否かを調査していくことになります。二日間で調査しきれなかった項目については、引き続き三日目にも調査を行っていく流れになります。
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今回は、仮に税務調査を受けた場合のその後の流れについて簡単にご紹介していきましょう。
税務調査後に、「悪質な所得隠し」や「脱税行為」と認定されてしまうのはどういった場合でしょうか。
通常は納税側と税務署側で見解の相違があった場合でも、双方合意の上「修正申告」することで終了しますが、そうならずに「脱税」として懲罰を受けてしまうケースとはどのようなものなのでしょうか。
簡単に「脱税」、「節税」、「租税回避」をまとめてみましょう。いずれも納税額を減らすという意味では同義語ともいえますが、どのような違いがあるのか確認していきましょう。
(1.)脱税→課税要件の成立の事実を全部又は一部について故意をもって秘匿し、課税を「不法に」免れる行為
(2.)節税→租税法規の立法当時において、当該租税法規が「予定している」ところに従って最大限に租税負担を減少せしめる行為
(3.)租税回避→租税法規の立法当時において、当該租税法規が「予定していない」異常な法形式を採用して租税負担を減少せしめる行為
※ 租税回避行為には次のような特徴が挙げられます。
・ 法的には有効な取引であり、取引自体には仮装や隠ぺい行為は認められない
・ ただし、取引自体は不合理かつ不自然であり、時には法の乱用解釈が認められる
・ 時には主たる取引当事者以外のものを利用する等「う回行為」を利用する場合がある
・ 結果としてその者の課税価格(所得)を減少せしめ、税負担の減少となる
このように見てくると、「節税」とは法律の『想定の範囲内』で税負担を軽減する行為、「租税回避」とは『法律の想定の範囲外』の方法で税負担額を減少させる行為(脱法行為と呼ばれます)、そして「脱税」とは「故意に」収入を隠すなどの『違法行為』による税負担額の減少となります。
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今朝のニュースの脱税関係のニュースがあったのでご紹介しておきます。
昨年度の査察(強制調査)を国税局がまとめた内容です。
<脱税:昨年度のマルサ摘発350億円 金の延べ板465キロ/畑に7300万円入り缶>
(毎日.JP;6/16より引用抜粋)
全国の国税局が08年度に査察(強制調査)によって摘発した脱税事件は211件(前年度比9件減)で、脱税額は350億円(同3億円減)だったことが国税庁のまとめで分かった。このうち悪質だとして検察庁に告発したのは153件(同5件減)で、総額は249億円(同59億円減)だった。
153件を税目別に見ると、法人税が前年度の62件(80億円)から97件(186億円)へ増加。業種別では、不動産業と鉱物・金属材料卸業がともに14件でトップだったことから、都心部の地価高騰や鉄スクラップなど資源価格の高騰で、利益を上げた会社の脱税が増えたとみられる。
~~~~~~~~~~(以下、省略)~~~~~~~~~~~
全国的にみると、07年度とほぼ同規模の脱税があったことがわかります。最近の流れとしては変わっていないということでしょう。
しかし、内訳をみると都市部の地価高騰の流れを受けて、不動産関連の脱税が増えている流れのようです。
税金を払っても儲けは十分に出ると思うのですが、欲の皮が突っ張っているのではないでしょうか。
スクラップの資源高騰は、昨年の北京オリンピックまでの流れで、オリンピック・バブルがはじけてからは厳しい流れになっていたので、経営的には厳しい流れにあったのかもしれませんが、脱税は絶対にいけないことなので反省して欲しい流れですね。
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以前にも一度ご紹介しましたが、税務調査は法人・個人にかかわらず、税務調査には大きく分けて2種類あります。それらは「強制調査」と「任意調査」で、一般的な税務調査は「任意調査」になります。脱税が疑われて行われる税務調査というものは基本的には多くありません。
新聞報道やテレビのニュースなどで大々的に報道される税務調査や脱税はほんの一握りの悪質な脱税事件に関してのもので、そういった税務調査は国税局の査察部によって行われる強制調査の流れによってのものです。
こういった強制調査というのは、悪質な脱税が疑われる容疑者に対して、裁判所が捜査令状を発行し、国税局査察部が強制的に証拠物件や書類を押収して行われる税務調査の事を言います。これは相当悪質な脱税が探知された場合に行われる税務調査で、ダンボール箱に入った帳簿類や取引資料を何箱も押収して行う税務調査で、国税局査察部は通称「マルサ」と呼ばれています。映画「マルサの女」でも有名になりました。
それに対して一般的に税務調査というのは「任意調査」で、よくいう一般的な税務調査というのはこの任意調査にあたります。
基本的には申告の内容について確認をするために行われる税務調査です。あらかじめ脱税または不正の事実を把握した上でで行われるものではなく、通常は事前に調査の予定日も連絡してから調査にやってきます。
流れ的には、調査して問題がなければなんてことはないのですが、税務署との見識の違いで過少申告や追徴課税が確定した場合には、3年や定期的なペースで税務調査が行われるようです。
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税務調査を受ける場合の流れと各勘定科目のチェックポイントについて詳しく見ていくシリーズの最終回です。勘定科目の具体的な注意点を知ることで、税務調査の流れを理解していきましょう。今回は「役員との取引」、「親子会社間取引」、「消費税」の勘定科目について確認していきましょう。
<勘定科目ごとのチェックポイント>
税務調査は、取引内容を確認したうえで、申告内容の妥当性を調査するのが目的です。各勘定科目ごとに、税務調査時に問題となりやすい点を掲げて、日常業務のうえで適正に処理をしておくポイントを確認していきましょう。今回の確認内容は日常的に行われる取引ではないので、つい忘れがちになってしまう項目です。しっかりと流れを確認しておきましょう。
「役員との取引」・・・役員報酬、役員との売買取引、役員に関する経費
役員に対する賞与(ボーナス)は法人税法上損金算入できませんので、役員報酬、役員との売買取引、役員に関する経費が「役員賞与」と認定されないように取引時から注意しておく必要があります。
「親子会社間取引」・・・出向、転籍者の給料、賞与、退職金などの子会社負担金、不動産取引、営業取引
親会社と子会社などとの取引は、第三者からみても客観的な取引と認められるように根拠資料を作成しておきましょう。
「消費税」・・・課税取引、非課税取引、不課税取引
課税売上高・非課税売上高は正しく集計されているか、非課税仕入れを仕入税額控除の対象にしていないかなど全体的に流れを見直しておくことが必要です。
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